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 平成29年5月29日から、法定相続情報証明制度が開始されました。

 これまで相続による不動産の登記を申請する際は、原則、申請する法務局ごとに、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本など相続を証明する書類一式を提出する必要がありましたが、今後は、法定相続情報証明1通を提出することにより申請が可能となり、複数の法務局管轄内に不動産をお持ちの方が相続手続をする場合は、重複した戸籍謄本を入手しなくても登記の申請ができるようになります。 また、相続登記以外に、①預貯金の相続手続 ②保険金の請求、保険の名義変更手続 ③有価証券の名義変更手続などでも法定相続情報証明を利用すれば、スムーズに手続を行える可能性があります。法定相続情報証明は、法務局に法定相続人に関する情報を一覧図にした「法定相続情報一覧図」の保管を申し出ることにより、以後5年間、無料で交付を受けることができます。

詳細は日本司法書士会連合会のホームページでも確認できます。
http://www.shiho-shoshi.or.jp/html/hoteisozoku/index.html



司法書士は、戸籍謄本等の取得、一覧図の作成、法務局への提出などを代理して行います。
ご質問などございましたら、当事務所までお問い合わせください。





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