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速報! 定款認証手数料減額に係る「公証人手数料令の一部を改正する法令案」についてお知らせいたします。

 現行の公証人手数料令第35条において一律5万円と定められている定款の認証手数料を、成立後の株式会社の資本金の額が100万円未満のものは3万円に、当該額が100万円以上300万円未満のものは4万円に改めるなどの改正です。

施行期日 令和4年1月1日(予定)



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