「貸金業法」とは、消費者金融などの貸金業者に関する規制等を定めた法律です。 近年、返済しきれないほどの借金を抱えてしまう「多重債務者」の増加が深刻な社会問題となったことから、これを解決するため、平成18年、従来の法律が抜本的に改正され、段階的な施行を経て、平成22年6月18日に完全施行されました。 新しい貸金業法のポイントは3つあります。
このうち、借り手の皆さんにとって、特に重要なのは、@の「総量規制」とAの「上限金利の引下げ」です。以下で詳しく説明していきます。 1.総量規制とは 総量規制とは借りることのできる額の総額に制限を設ける新しい規制のことです。 具体的には、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借入れをすることができなくなります。ただし、すでに、年収の3分の1を超える借入残高があるからといって、その超えている部分についてすぐに返済を求められるわけではありません。 重要ポイント! @ クレジットカードによる商品購入や銀行からの借入れ、法人名義での借入れは対象外です。 A 住宅ローンや自動車ローンなど、一般に低金利で返済期間が長く、定型的な貸付けについては、総量規制は適用されません。 B 複数の貸金業者から借入がある場合、全ての貸金業者からの借入の合計が、年収の3分の1以内であることが必要です。(貸金業者は、借り手の情報が集約された指定信用情報機関を利用して、借り手の借入残高を把握します。) C 専業主婦で収入がない場合、配偶者の同意を得て、借入をすることが出来る場合があります。(ただし、配偶者と合算した年収の3分の1までしか借入は出来ません。) 2.上限金利の引き下げとは 法律上の上限金利には、 @ 利息制限法の上限金利(貸付額に応じ15%〜20%)→上限金利を超えた部分は無効 A 出資法の上限金利(改正前は29.2%)→上限金利を超えると刑事罰の対象 の2つがあります。 これまで、貸金業者の場合、この出資法の上限金利と利息制限法の上限金利の間の金利帯でも、一定の要件を満たすと、有効となっていました。これが、いわゆる「グレーゾーン金利」です。 今回の改正により、金利負担の軽減のため、出資法の上限金利が20%に引き下げられ、グレーゾーン金利が撤廃されます。これによって、上限金利は利息制限法の水準(貸付額に応じ15%〜20%)となります。 |