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「司法も見捨てた 北方領土」
声明文
本日、北方領土マスガタ訴訟の上告が棄却されました。
この事実は、最高裁判所も実質において北方領土が日本の領土であることを否定するものであり、また、当該地に存在する財産権の保全を怠ってきた国の行為を追認するものであると言わざるを得ません。
このような、北方領土に居住していた元島民の財産権を不当に差別し侵害する決定は、断じて容認できないものであり、深い憤りを禁じ得ません。
私たちは、今後も本決定に怯むことなく、北方領土が真に日本の領土であるならば、国は何を為さねばならないかを国民の皆様に強く訴え続けて参りたいと思っております。
本訴訟に支援をいただいた関係者の皆様には、残念な結果を報告しなければならなくなりましたが、今後とも故舛潟喜一郎氏の遺志を実現させるべく頑張りたいと存じますので、引き続きご支援をお願いいたします。
2004年(平成16年)2月24日
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マスガタ訴訟を支援する会 岩井英典 |
上記裁判の訴訟記録をご希望の方は当事務所までご連絡ください。
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