平成18年5月1日から、新しい「会社法」が施行されました。
今までの会社に関する法律は、商法、有限会社法、商法特例法などの各規定に分かれていましたが、それらを新しく「会社法」として一本化し全面改正させたため、会社制度そのものが変わることとなりました。会社を経営されている方や総務担当の方などで、自分の会社がどうなったのか、どうしなければならないのか、具体的にはよくわからない場合は、どうぞご相談下さい。


 平成18年5月1日から施行された会社法の大改正によって、現行の会社はどんな影響を受けたのでしょうか。

 答えを申し上げますと、現行の会社は、「会社の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(整備法)」により、大部分はそのまま新・会社法に対応出来るようにしっかりと対策されています。

 しかし、一部の会社は登記を申請する必要があったり、従前の定款は会社法が施行されたことによってどうなったのかを新旧対照表にして備え置かなくてはならなかったりなど、全く対策をしなくて良いわけではありませんし、いずれは会社の現状に合うように定款の変更や会社登記の変更などの手続をすることが必要であると思われます。簡単に、会社法で新しく改正された制度のいくつかをご説明したいと思います。

 まず、有限会社が株式会社に統合されましたので、今後は有限会社の設立はできないことになりました。しかし、今まで存在していた「有限会社がなくなる」というわけではなく、従前の有限会社は、整備法によって特例有限会社となりました。決算公告が不要であったり、役員の任期を無期限とすることが出来たりと、従前の有限会社としてのメリットはそのまま残ります。ただし、「有限会社」という名称を用いつつも、「社員」は「株主」、「持分」は「株式」となり、実質的には株式会社組織となっています。従前の有限会社は、この「特例有限会社」のまま存続することも、会社法に定める「株式会社」に名称を変更することも選択出来ます。

 従前の株式会社については、有限会社制度が統合されたこととあいまって、様々な機関設計が可能となりました。(これからの説明は、主として、資本の金額が1億円以下の会社を中心にしてあります。)

 例えば、今までは取締役は最低でも3名以上、監査役は1名以上置かなくてはなりませんでしたが、会社の定款に、発行する株式の全部について「譲渡制限に関する定め」を設けている会社(非公開会社ともいいます。)については、取締役は1名でも良いこととなり、取締役会や、監査役を置かないという選択も可能となりました。また、役員の任期を最長10年まで伸長することも出来るようになりました。さらに、全ての株式会社について、役員毎に任期を別々に定めるようなことも出来ますし、補欠取締役として、取締役の員数が欠けた場合に自動的に取締役に就任する人を予め選任しておくことも出来ます。

 そして、今回の改正の中でも注目したいのが、最低資本金制度が撤廃されたことです。今までは最低でも有限会社は300万円、株式会社は1000万円の資本金が必要でしたが、新しい会社法では、資本金は最低ゼロ円でも可能となりました。したがって、現行の株式会社も、資本金を1000万以下に減資しても株式会社として存続することが可能です。

 また、一定の期間内に資本金を1000万にすることを条件に設立された確認会社についても、条件そのものがなくなりましたので、今後は普通の株式会社として存続できます(若干の定款変更が必要です。)。

 以上に掲げた改正点は、ほんの一部分に過ぎませんので、詳細をご希望の方は、お気軽にお電話ください。

 この新しい会社法によって、会社は、現在の実質に見合った会社制度を選択出来るようになります。この大改正を機に、目標とする会社運営に向けて、新会社法を最大限に活用したいものです。

 我々クラーク合同事務所では、会社登記の専門家として、新・会社法に適した会社組織作りの具体的なアドバイスとともに、その手続一切をお手伝いすることが出来ます。定款の見直し、組織再編、また、会社乗っ取り対策などの手続についても、お気軽にご相談下さい。


Copyright (C) Clark Legal Office All rights reserved.