相続手続・遺言執行
 自筆証書遺言に関する見直しについて

 
自筆証書遺言は、遺言書の全文を自分自身で手書きする必要があります。財産目録についても同様でパソコンで作成したり、通帳のコピーを添付したものは認められませんでした。しかし、財産が多数ある場合など、財産目録全てを自書するには相当な負担が考えられます。
 このたびの法改正により、パソコン等で作成した財産目録を添付したり、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書を目録として添付して遺言を作成することができるようになります。ただし、目録の記載面ごとに署名と押印をしなくてはいけませんし、財産目録以外は今まで通り全文、日付、氏名を自書し押印が必要となりますので注意してください。

 2019年1月13日より試行されます。



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