相続手続・遺言執行
 民法(相続法)の改正について

 
今回の相続法制に関する改正は、昭和55年(1980年)の改正(配偶者の相続分・遺留分・代襲相続の見直しや寄与分の新設等)以来の大改正です。2019年から2020年にかけて順次施行されます。改正の主なポイントを以下にまとめました。

1.配偶者居住権の新設(2020年4月1日施行)
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終身または一定期間、無償で居住できる権利
 ・相続開始時に被相続人の建物に居住していることが必要
  * 終身または長期期間の場合は、遺産分割又は遺贈により配偶者居住権を取得することが必要 <配偶者居住権は登記されることになる>
 ・配偶者居住権の評価は賃料相当額×存続期間(終身の場合は存命期間)
  * 配偶者短期居住権 → 遺産分割による居住建物の帰属確定日または相続開始時から6カ月の日のいずれか遅い日まで居住できる権利 <相続開始後最低でも6か月間は住むことができる>

2.居住用不動産の夫婦間贈与に対する優遇措置(2019年7月1日施行)
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夫婦間の贈与を遺産の先渡し(相続財産)として扱うことをしないため相続分割合が増える。但し、施行日前の贈与には適用されない
 ・婚姻期間が20年以上であることが必要

3.預貯金の払い戻し(仮払い)制度の新設(2019年7月1日施行)
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遺産分割が整う前でも一定の範囲の預貯金の払い戻しを受けることができる制度
  <相続開始時の預貯金の3分の1×法定相続分割合>
 ・一金融機関から払い戻しを受けることができる上限は150万円

4.自筆証書遺言の方式緩和(2019年1月13日施行済)
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財産目録については手書きによる作成の必要がなくなる
  <パソコンでの作成や登記事項証明・通帳等のコピーの添付も可>
 ・別紙として作成し、1枚ごとに署名と押印が必要

5.法務局における自筆証書遺言の保管制度(2020年7月10日施行)
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自筆証書遺言の保管を(法務大臣の指定する)法務局に申請できる
 ・遺言内容の有効無効や書き方の不備等には立ち入らない
  <相続人等は、遺言書の保管の確認や写しの交付を請求できる>
 ・家庭裁判所の検認が不要となるが、請求人以外の相続人に通知される 
  
6.遺留分制度の見直し(2019年7月1日施行)
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遺留分減殺請求権(形成権)は遺留分侵害額請求権(金銭債権)に

7.特別寄与制度の創設(2019年7月1日施行)
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被相続人に対して特別に寄与した親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)は、相続人に対し寄与に見合う金銭請求ができる。


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