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速報!! 不動産の相続登記や住所変更等の登記が義務化されます!
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掲載日2021年3月13日
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所有者不明土地問題の解消策等を検討していた法制審議会の民法・不動産登記法部会は、2021年2月2日の部会において、表記内容を含む要綱案をまとめました。その主な内容は、土地建物の不動産の相続登記を義務付け、不動産の登記名義人に相続が発生したことを知ってから3年以内に相続の登記をしなかった場合は、10万円以下の過料に処す、というものです。
更に、転居等により登記名義人の住所が変わってから2年以内に正当な理由がなく住所変更等の登記申請をしなかった場合には、5万円以下の過料に処せられます。
そのほか、土地については一定の要件を満たせば、国庫に帰属させることができるようにもなっています。
本日現在、法案はまだ成立しておりませんが、政府は今国会に法案を提出し、成立を目指すとしています。この件に関して、下記のような内容を含め質問等がございましたら、メール等にてお問い合わせいただければ、当事務所において可能な限りお答えいたします。 |
記 |
1.相続や住所変更の登記申請が義務化されるようになった理由について
2.相続登記や住所変更登記の申請期限等について
3.相続や住所変更の登記申請を期限内にしなかった場合の扱いについて
4.相続の開始から既に相当な期間が経過している不動産の扱いについて
5.相続で取得した土地を(国に)手放したい場合の手続きについて
6.遺産分割に期間制限が設けられるようになることについて
7.不動産が共有の場合の扱いについて
8.所有者の不明な不動産に対する管理人制度について |