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速報!! 不動産の相続登記や住所変更等の登記が令和6年4月1日から義務化されます!
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掲載日2022年6月18日
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当ホームページにおいて予告しておりました、土地建物等の不動産の相続登記等の義務化については、令和3年4月21日に法案が可決し、同年4月28日に公布されました。そして、令和6年4月1日より施行(実際に運用)される予定です。
義務化の主な内容としては、不動産の登記名義人に相続が発生したことを知ってから3年以内に相続の登記をしなかった場合は、10万円以下の過料に処す、というものです。
更に、転居等により登記名義人の住所が変わってから2年以内に正当な理由がなく住所変更等の登記申請をしなかった場合には、5万円以下の過料に処せられます。
そのほか、土地については一定の要件を満たせば、国庫に帰属させることができるようにもなっています。
この件に関して、下記のような内容を含め質問等がございましたら、メール等にてお問い合わせいただければ、当事務所において可能な限りお答えいたします。 |
記 |
1.相続や住所変更の登記申請が義務化されるようになった理由について
2.相続登記や住所変更登記の申請期限等について
3.相続や住所変更の登記申請を期限内にしなかった場合の扱いについて
4.相続の開始から既に相当な期間が経過している不動産の扱いについて
5.相続で取得した土地を(国に)手放したい場合の手続きについて
6.遺産分割に期間制限が設けられるようになることについて
7.不動産が共有の場合の扱いについて
8.所有者の不明な不動産に対する管理人制度について |