相続手続・遺言執行
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます!
掲載日2023年6月24日

 令和6年4月1日から相続登記の申請の義務化が始まります。それ以前の相続であっても、不動産(土地・建物)の相続登記がされていないものは、義務化の対象となります。それぞれのケースに応じ、相続人(ご遺族)で、必要な遺産分割を行い、今のうちから相続登記を速やかに行うことが重要です。相続登記を推進する税制上の措置(100万円以下の土地の相続登記申請の免税措置等)も令和4年4月から、拡充されています。

 不動産の所有者が亡くなった場合の登記手続は、不動産の所在地の法務局(登記所)に申請して行います。手続きは @遺言書による相続の場合 A遺産分割協議による相続の場合(相続人全員で話し合いをする場合) B法定された割合による相続の場合(民法で定められた相続割合で相続する場合)など、ケースにより、必要な登記や書類が異なります。

 これらの手続きに関して、詳しい説明や相談・質問等がございましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。


Copyright (C) Clark Legal Office All rights reserved.