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令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます!
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掲載日2023年6月24日 |
令和6年4月1日から相続登記の申請の義務化が始まります。それ以前の相続であっても、不動産(土地・建物)の相続登記がされていないものは、義務化の対象となります。それぞれのケースに応じ、相続人(ご遺族)で、必要な遺産分割を行い、今のうちから相続登記を速やかに行うことが重要です。相続登記を推進する税制上の措置(100万円以下の土地の相続登記申請の免税措置等)も令和4年4月から、拡充されています。
不動産の所有者が亡くなった場合の登記手続は、不動産の所在地の法務局(登記所)に申請して行います。手続きは @遺言書による相続の場合 A遺産分割協議による相続の場合(相続人全員で話し合いをする場合) B法定された割合による相続の場合(民法で定められた相続割合で相続する場合)など、ケースにより、必要な登記や書類が異なります。
これらの手続きに関して、詳しい説明や相談・質問等がございましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。 |
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速報!! 不動産の相続登記や住所変更等の登記が令和6年4月1日から義務化されます! |
掲載日2022年6月18日
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当ホームページにおいて予告しておりました、土地建物等の不動産の相続登記等の義務化については、令和3年4月21日に法案が可決し、同年4月28日に公布されました。そして、令和6年4月1日より施行(実際に運用)される予定です。
義務化の主な内容としては、不動産の登記名義人に相続が発生したことを知ってから3年以内に相続の登記をしなかった場合は、10万円以下の過料に処す、というものです。
更に、転居等により登記名義人の住所が変わってから2年以内に正当な理由がなく住所変更等の登記申請をしなかった場合には、5万円以下の過料に処せられます。
そのほか、土地については一定の要件を満たせば、国庫に帰属させることができるようにもなっています。
この件に関して、下記のような内容を含め質問等がございましたら、メール等にてお問い合わせいただければ、当事務所において可能な限りお答えいたします。 |
記 |
1.相続や住所変更の登記申請が義務化されるようになった理由について
2.相続登記や住所変更登記の申請期限等について
3.相続や住所変更の登記申請を期限内にしなかった場合の扱いについて
4.相続の開始から既に相当な期間が経過している不動産の扱いについて
5.相続で取得した土地を(国に)手放したい場合の手続きについて
6.遺産分割に期間制限が設けられるようになることについて
7.不動産が共有の場合の扱いについて
8.所有者の不明な不動産に対する管理人制度について |