私たちの日常生活上の法律関係を規律している民法という法律の第882条に「相続は死亡によって開始する。」という、一見あたりまえとも思える規定があります。しかし、この規定は戦後50年以上たった今だから当然のように思えるのでしょうが、戦前の民法では家督相続という制度があって、戸主(家族の代表者)が隠居(代表を退くこと)すれば、生前であっても相続が開始されることになっていました。戦後になって戸主の廃止とともに家督相続制度も廃止されたために、現在では人の死亡が唯一の相続開始原因となります。
相続が開始すると、原則として相続人が死亡者(被相続人とも言います。)の有していた全財産(これを相続財産といいます。)を引き継ぐことになります。ここで注意しなければならないことは、相続財産の中にはプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれるということです。したがって、マイナスの財産の方がプラスの財産より多いと分かったときなどは相続人は相続財産の全てを放棄することもできます。この放棄の手続は、家庭裁判所に対して原則として相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内にしなければなりません。この手続をしないで期間が経過してしまうと相続を受けることを承認したものと扱われてしまいますので、ご注意ください。なお、家庭裁判所へ提出する相続放棄の申述書面はご依頼を受ければ司法書士も作成、提出代行致します。
平成29年5月29日から、法定相続情報証明制度が開始されました。これまで相続による不動産の登記を申請する際は、原則、申請する法務局ごとに、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本など相続を証明する書類一式を提出する必要がありましたが、今後は、法定相続情報証明1通を提出することにより申請が可能となり、複数の法務局管轄内に不動産をお持ちの方が相続手続をする場合は、重複した戸籍謄本を入手しなくても登記の申請ができるようになります。 また、相続登記以外に、@預貯金の相続手続 A保険金の請求、保険の名義変更手続 B有価証券の名義変更手続などでも法定相続情報証明を利用すれば、スムーズに手続を行える可能性があります。法定相続情報証明は、法務局に法定相続人に関する情報を一覧図にした「法定相続情報一覧図」の保管を申し出ることにより、以後5年間、無料で交付を受けることができます。
相続人が相続するためには、これも当然のことですが、被相続人が死亡したときに相続人は生存していなければなりません。では、たとえば、交通事故などで親子が共に死亡した場合はどうなるのでしょう?厳密に言えば、親の死亡時に一分一秒でも長く子が生存していれば親の財産は子に相続されるのでしょうが、実際にはどちらが先に死亡したか不明な場合も多いのです。このような場合に備えて、民法では「同時死亡の推定」という規定を設けています。この規定は、どちらが先に死亡したか不明の場合には両者とも同時に死亡したものと推定し、両者の間には相続関係が発生しないようにしたものです。
民法には、相続人関係を明確にするための規定がこのほかにもいくつかあります。その一つが、胎児については既に生まれたものとみなしていることです。したがって、夫が死亡したときに妻が妊娠していると、その胎児も相続人になります。
このような前提のもとに、相続人の範囲、相続の順位、相続分の割合などについて、民法は詳しく規定しています。その具体例については、下記をご覧ください。ただ、現実のケースでは相続関係が複雑に入り交じっている場合もありますので、自分では即断せずに、司法書士などの専門家にまずはご相談ください。私たち司法書士は、相続登記を始め、様々な相続に関する手続の相談に応じています。
相続人となることが出来る人は、
次のとおりです。
「子」
「直系尊属
(死亡した人の父母など)
」
「兄弟姉妹」
「配偶者」
相続人となることが出来る人の順番は
次のとおりです。
@
子 <
第1順位
の相続人
>
A
直系尊属 <
第2順位
の相続人
>
B
兄弟姉妹 <
第3順位
の相続人
>
※
配偶者 <
常に相続人となる
>
・子と配偶者が相続人の場合
子 <2分の1>
配偶者 <2分の1>
〔遺産100万円の場合〕
・直系尊属と配偶者が相続人の場合
直系尊属 <3分の1>
配偶者 <3分の2>
〔遺産300万円の場合〕
・兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合
〔遺産400万円の場合〕
兄弟姉妹 <4分の1>
配偶者 <4分の3>
相続開始前に既に相続人である子や兄弟姉妹が死亡している場合には、その者の子などが代わって相続することになります。これを「代襲相続」といいます。
〔直系の場合〕
〔兄弟姉妹の場合〕
遺言は、死亡したときの自己の財産の帰属先を予め自分で決めておける制度です。遺言をしておくと、民法が定めた相続人の範囲、相続の順位、相続分の割合に優先して、自分が決めた内容に基づいた財産の処分が行われることになります。もちろん、法定相続人以外の人にあげる(
遺贈
と言います)こともできます。したがって、自分の面倒を良くみてくれた子の方に手厚く残したい場合、子のない夫婦が配偶者に全財産を残したい場合、世話になった人などに財産の一部をあげたい場合などは、遺言を残すことによってその希望を叶えさせることができます。
みなさんが普通に行う遺言の方式には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類の方式が用意されています。
@自筆証書遺言
は、自分で遺言書の全文、日付、氏名を手書きして印を押した遺言です。遺言書はどんな紙に書いても構いませんし、印も実印である必要はありませんが、手書きですからワープロ書きや録音したものは認められません。また、日付は平成16年3月吉日などはだめで、特定できる日にちを正確に書いておかなければなりません。また、死亡した後には、遺言書を家庭裁判所に持ち込んで相続人立ち会いのもとに検認という手続きを受ける必要もあります。
※2018年に自筆証書遺言に関する見直しが行われ、自筆証書にパソコン等で作成した目録を添付したり、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書を目録として添付したりして遺言を作成することができるようになりました。2019年1月13日より試行されます。
A秘密証書遺言
は、遺言書の内容を他人に秘密にしたい人向けの遺言ですが、手続きがやや複雑です。署名と印を押した遺言書を
封筒に入れて封印したものを、公証役場に持参して証人2名とともに公証人にも署名押印をもらう必要があるからです。また、死亡した後は、自筆証書遺言と同様に家庭裁判所の検認手続きも必要です。
B公正証書遺言
は、証人2名の立ち会いのもと公証人が遺言者の遺言内容を書面にして読み聞かせた後、証人と遺言者がこれに署名押印したものに公証人が奥書して公証役場に永久保存されます。公証人への手数料は多少かかりますが、死亡した後の家庭裁判所での検認手続きを受ける必要はありません。
それぞれの方式についてのメリットとデメリットを表にすると次の通りになりますが、遺言は民法の定める一定の様式にしたがって作成しなければ、遺言自体が無効となってしまいますので、できれば公正証書遺言を作成されておくことをお勧めします。遺言書の作成についても、私たち司法書士は様々な相談に応じていますし、公正証書遺言などでは証人にもなります。また、亡くなられた後は遺言書の通りに財産の配分等を行う必要がありますが、これらの手続きを行う人(これを
遺言執行者
といいます。)に
なる依頼についても応じています。
@自筆証書遺言
A秘密証書遺言
B公正証書遺言
メ
リ
ッ
ト
・簡単に作成できる
・証人がいらない
・秘密が保てる
・費用がかからない
・遺言内容を全く秘密に
しておくことが出来る
・遺言内容が明確
・検認手続きが不要
・偽造、変造の危険がない
デ
メ
リ
ッ
ト
・方式不備で無効になる恐れ
がある
・偽造、変造の危険がある
・検認手続きが必要
・手続きが複雑
・遺言内容が不明確に
なる恐れがある
・費用がかかる
・検認手続きが必要
・遺言書の存在や内容を秘密
にしておくことが困難
・費用がかかる
※
このたび、民法(相続法)が大改正され
、2019年から2020年にかけて順次施行されます。
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